アヴァンス法務事務所 費用後払い
【利息制限法】

・直近では平成18年12月13日に改正が行われ、

元本の額が10万円未満に場合は年利20%以下、

元本が10万円以上−100万円未満の場合は年利18%以下、

元本が100万円以上の場合は年利15%以下

となりました。

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