【出資法の歴史】

昭和58年10月31日まで年率109.5%
昭和58年11月1日から年率73%
昭和61年11月1日から年率54.75%
平成3年11月1日から年率40.004%
平成12年6月1日から現行の29.2%


出資法とは貸金業者などを規制することを目的として、
出資金の受け入れを制限し、
浮き貸し・高金利などを取り締まる法律です。


あれ?20%未満じゃないのと思われた方。


利息制限法はというと、
元本10万円未満は年率20%、元本10万円以上100万円未満は年率18%、元本100万円以上は年率15%となっています。

出資法と利息制限法は異なります。

この利息制限法に適用するのが、「みなし弁済」です。


また、平成22年6月から執行される「総量規制」
下記がその事項です。


(1)総額で年収の1/3以上は、貸し付けを行うことを法律で禁止します。

(3)1社で50万円以上を貸し付ける場合は、年収証明の提出が義務付けれます。

(2)複数社から借入れがある場合は、総額100万円を超えた時点で、年収証明の提出が義務付けられます。

※あくまでも消費者金融が対象で、銀行は対象外となってます。


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